1. 身内が亡くなった後に届け出を遅らせると危ない手続き|期限別にわかりやすく解説

ブログ2026.05.22

身内が亡くなった後に届け出を遅らせると危ない手続き|期限別にわかりやすく解説

身内が亡くなった後に届け出を遅らせると危ない手続き|期限別にわかりやすく解説



身内が亡くなった後に届け出を遅らせると危ない手続き|期限別にわかりやすく解説





はじめに



身内が亡くなった後の手続きは、数が多く、気持ちも追いつきません。




「落ち着いてからやろう」

「葬儀が終わってから考えよう」

「税金や相続はまだ先でいいだろう」



そう思いたくなるのは自然です。




しかし、手続きの中には、期限を過ぎると不利益が出るものがあります。
特に、相続放棄、準確定申告、相続税申告は注意が必要です。







1. 死亡後の手続きは期限で分ける




身内が亡くなった後の手続きは、「何からやるか」で迷いやすいですが、
期限で並べると整理しやすくなります。






































期限 主な手続き 提出先・相談先
7日以内 死亡届 市区町村
10日または14日以内 年金受給権者死亡届が必要な場合 年金事務所など
3か月以内 相続放棄・限定承認の検討 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告 税務署
10か月以内 相続税申告・納税 税務署



すべての人にすべての手続きが必要なわけではありません。

ただし、「知らなかった」では済まない期限があるため、早めの確認が大切です。





2. 7日以内に必要な死亡届




死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村です。




参考:

法務省|死亡届




ここでやってはいけないのは、理由なく届け出を遅らせることです。
火葬や埋葬の手続きにも関係するため、まず優先して進めましょう。





3. 3か月以内に考える相続放棄




相続というと、預金や不動産を受け取ることだけを想像しがちです。

しかし、相続では借金や未払い金などのマイナス財産も引き継ぐ可能性があります。




裁判所によると、相続放棄の申述は、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。




参考:

裁判所|相続の放棄の申述




この3か月は、相続するか、放棄するかを考える大切な期間です。




注意したいのは、故人の財産を勝手に使ったり処分したりすると、
「相続する意思がある」と見られる可能性があることです。
借金があるかもしれない場合は、安易に財産を動かさないことが大切です。





4. 4か月以内の準確定申告




故人が個人事業主、フリーランス、不動産収入がある人、年金以外の所得がある人などの場合、
準確定申告が必要になることがあります。




国税庁によると、年の途中で亡くなった人については、
相続人が1月1日から死亡日までの所得金額と税額を計算し、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。




参考:

国税庁|死亡した人の準確定申告



特に個人事業主やフリーランスの家族は注意が必要です。
































故人の状況 準確定申告の可能性
個人事業主 高い
フリーランス 高い
不動産収入がある 高い
医療費控除を受ける可能性がある 確認が必要
年金収入のみ 金額や状況により確認が必要



「確定申告は本人がするもの」と思われがちですが、
亡くなった後は相続人が対応します。





5. 10か月以内の相続税申告




相続税がかかる場合、申告と納税の期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
国税庁は、提出先・納税先は相続人の住所地ではなく、
被相続人の住所地を所轄する税務署と案内しています。




参考:

国税庁|相続税の申告と納税




相続税は、すべての人に必ずかかるわけではありません。

ただし、不動産、預金、生命保険、事業用資産などがある場合は、早めに確認したほうが安心です。




また、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について協議し、
成立した場合には遺産分割協議書を作成することが国税庁の案内でも示されています。




参考:

国税庁|相続税の申告と納税





まとめ




身内が亡くなった後の手続きは、気持ちの整理がつかない中で進める必要があります。




しかし、期限があるものを知らずに放置すると、後で大きな負担になることがあります。




特に大切なのは、死亡届は7日以内、相続放棄は3か月以内、
準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内という流れです。




すべてを一人で抱え込まず、早めに専門家や相談窓口に確認することが、
家族を守る一歩になります。





FAQ




Q1. 相続放棄はいつまでに必要ですか?



自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。



参考:

裁判所|相続の放棄の申述





Q2. 準確定申告とは何ですか?



亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が行う確定申告です。
期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。



参考:

国税庁|死亡した人の準確定申告





Q3. 相続税はいつまでに申告しますか?



相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。



参考:

国税庁|相続税の申告と納税





記事・相談担当者:井浪(いなみ):Amazon/Kindle 著者ページ

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