1. 2026年4月の労働安全衛生法改正で、中小企業と個人事業主が最初に押さえるべきこと

ブログ2026.03.30

2026年4月の労働安全衛生法改正で、中小企業と個人事業主が最初に押さえるべきこと

2026年4月の労働安全衛生法改正で、中小企業と個人事業主が最初に押さえるべきこと






2026年4月の労働安全衛生法改正で、中小企業と個人事業主が最初に押さえるべきこと




2026年4月の労働安全衛生法改正で、中小企業と個人事業主が最初に押さえるべきこと




はじめに



「法改正があるらしいけれど、うちは大企業ではないし、まだ先でも大丈夫ではないか」
そう感じている中小企業経営者や個人事業主の方は少なくありません。ですが、今回の改正は、一部の大きな会社だけの話ではなく、個人事業者を含めて“実際にその職場で働く人をどう守るか”に対象が広がっているのが大きな特徴です。



特に今回、早めに認識しておきたいのは、高年齢労働者への配慮とメンタルヘルス対策です。前者は令和8年4月1日施行の主要項目のひとつとして示され、後者は50人未満の事業場にも広がる方向が明確になっています。つまり、会社の規模にかかわらず、「安全配慮をどう仕組みにするか」が問われる流れに入ったと考えるべきです。





目次



  • 今回の改正で何が変わるのか

  • 2026年4月にまず意識すべき5つの柱

  • 中小企業と個人事業主に関係が深いポイント

  • まず最初にやるべき確認事項





本文



今回の改正で何が変わるのか



今回の改正では、主に次の5つが示されています。1つ目は個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、2つ目は職場のメンタルヘルス対策の推進、3つ目は化学物質による健康障害防止対策等の推進、4つ目は機械等による労働災害の防止の促進等、5つ目は高年齢労働者の労働災害防止の推進です。



つまり、「2026年4月の改正」とひとくくりにせず、自社に関係する項目ごとに施行日を見分けることが大切です。特に、メンタルヘルス対策のうち50人未満事業場のストレスチェック義務化は、2026年4月1日そのものではなく、別途定められる施行日で始まるため、社内説明や準備計画では誤解のない整理が必要です。



2026年4月にまず意識すべき5つの柱



中小企業や個人事業主の目線で見ると、今回の改正は「新しい書類が増える」というより、現場の安全管理の考え方を広げる改正です。たとえば、元請け・発注者・現場管理者が、労働者だけでなく個人事業者も含めた混在作業を前提に調整する方向が示されています。また、個人事業者自身にも、安全衛生教育の受講や一定の安全措置が求められる方向です。



さらに、高年齢労働者については、事業者に対して必要な措置の実施を努力義務とし、国が指針を公表することとされています。これは、単に「高齢の方に気をつけましょう」という呼びかけではなく、設備、作業内容、健康状態の把握、教育といった形で、実際の職場運営に落とし込む流れです。



中小企業と個人事業主に関係が深いポイント



中小企業では、人数が少ないぶん、1人のけがや体調不良が事業全体に大きく響きます。個人事業主でも、現場で他社の人と一緒に作業することは珍しくありません。今回の改正は、まさにその現実に合わせて、「雇用しているかどうか」だけでなく、「同じ場で働いているかどうか」も重視する方向に進んでいます。



特に見落としやすいのが、年齢による身体機能の変化と見えにくい心の不調です。高年齢労働者向けの考え方では、設備改善、作業管理、健康状況や体力の把握、心身両面の健康保持、安全衛生教育などが重視されています。高齢者対策とメンタルヘルス対策は、別々ではなく、現場ではつながって考える必要があります。



まず最初にやるべき確認事項



最初にやるべきことは難しくありません。まず、自社で誰が、どこで、どんな作業をしているかを整理することです。正社員、パート、再雇用者、外注、一人親方、配送業者など、同じ場所で働く人を洗い出すだけでも、見えていなかったリスクが見えてきます。今回の改正は、この「混在」を前提にしています。



次に、50人未満だから関係ないと思っていたメンタルヘルス対策を、今のうちから少しずつ整えておくことです。制度の義務化そのものは別途施行日が定められる予定ですが、早く始めるほど、負担は分散できます。





まとめ+要約



2026年4月施行の改正では、労働安全衛生の対象がより実態に近づき、個人事業者、混在作業、高年齢労働者への配慮が重要になります。加えて、50人未満事業場のストレスチェック義務化は別日程ですが、今から準備しておく価値が高いテーマです。まずは「誰が同じ職場で働いているか」「高齢者への配慮が足りているか」「心の健康を把握する仕組みがあるか」を確認することが第一歩です。





FAQ



Q1. 2026年4月1日に全部の改正が一斉に始まるのですか?



いいえ。主要項目の多くは令和8年4月1日施行ですが、一部は別の施行日が設定されており、項目ごとの確認が必要です。



Q2. 小さな会社でも関係ありますか?



はい、関係あります。個人事業者等への安全衛生対策や、50人未満事業場を含むメンタルヘルス対策の拡大など、中小企業や小規模事業場に関係する内容が含まれています。



Q3. いちばん優先して見るべき項目は何ですか?



中小企業経営者や個人事業主であれば、まずは「混在作業の安全管理」「高年齢労働者への配慮」「メンタルヘルス対策の準備」を優先して見るのが現実的です。







記事・相談担当者:井浪(いなみ):Amazon/Kindle 著者ページ

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