2026年7月改正のポイント2 災害対応力の強化で何が変わる?建設機械の評価拡大をやさしく解説
はじめに
公共工事の世界では、工事をこなす力だけでなく、災害時に地域を支えられる力も重視されています。今回の改正で、その考え方がより分かりやすく反映されました。
中小建設会社にとっては、「防災貢献」と聞くと大きな話に見えるかもしれません。ですが実際には、どんな建設機械を保有しているかという現実的な項目が評価対象です。ここは、会社によっては比較的取り組みやすい見直しです。
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建設機械の保有状況はW7で評価される
国土交通省資料では、建設機械の保有状況(W7)は、防災活動への貢献に関わる評価項目として位置付けられています。保有する建設機械の台数に応じて評価され、最大15点です。
追加されるのは2機種
今回の改正では、既存の9機種に加えて、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが加点対象に追加されます。国土交通省は、その理由として、災害時における一定の活用実績と、令和6年能登半島地震での応急復旧工事での活用実績を挙げています。
追加の意味は「地域の守り手」の見える化
この改正は、保有台数だけの話ではありません。会社が地域でどのような役割を果たせるかを、経審の点数に反映しやすくする狙いがあります。
つまり、普段の工事だけでなく、災害時に動ける会社であることが評価の対象としてより明確になった、という理解が分かりやすいです。
中小企業が確認したいこと
ここで経営者が確認したいのは、
- 対象機械を保有しているか
- 検査や稼働確認の要件を満たせるか
- 保有状況を正しく申請に落とし込めるか
の3点です。
すでに機械を持っている会社でも、申請時の整理が不十分だと評価につながりにくいため、設備台帳や関連書類の確認は早めが安心です。
まとめ
災害対応力の強化に関する改正では、建設機械の評価対象が広がることが重要です。
特に、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを保有する会社は、自社にどの程度プラスになるかを早めに確認しておく価値があります。
FAQ
- Q1. 新たに追加される建設機械は何ですか?
- A. 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャです。
- Q2. 建設機械の保有状況は何点まで評価されますか?
- A. 最大15点です。
- Q3. 追加の背景は何ですか?
- A. 災害時の活用実績、特に令和6年能登半島地震での活用実績が背景として示されています。









