1. 身内が亡くなった後に銀行口座からお金を下ろしていい?やっていいこと・悪いこと

ブログ2026.05.21

身内が亡くなった後に銀行口座からお金を下ろしていい?やっていいこと・悪いこと

身内が亡くなった後に銀行口座からお金を下ろしていい?やっていいこと・悪いこと



身内が亡くなった後に銀行口座からお金を下ろしていい?やっていいこと・悪いこと





はじめに



身内が亡くなると、すぐにお金が必要になります。




葬儀費用、病院代、施設費、家賃、公共料金。

「故人の口座にお金があるのだから、そこから払えばいいのでは?」と思うのは自然なことです。



しかし、ここで注意が必要です。




亡くなった人の預金は、亡くなった瞬間から相続財産になります。
つまり、誰か一人が自由に使ってよいお金ではありません。
使い方を間違えると、あとで家族間の不信感や相続トラブルにつながります。







1. 死亡後の銀行口座はどうなるのか




銀行が口座名義人の死亡を知ると、通常、その口座は相続手続きの対象となり、
自由な入出金ができなくなります。




全国銀行協会は、口座名義人が亡くなった場合、遺族や遺言執行者などが預金の相続、
つまり払戻しなどの手続きを行う必要があると案内しています。
必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所の調停・審判の有無などによって変わります。




参考:

全国銀行協会|亡くなった人の預金の払戻しをしたい




つまり、死亡後の口座は「家族なら自由に使える口座」ではなく、
「相続手続きが必要な財産」と考える必要があります。





2. 口座凍結前なら下ろしていいのか



ここが多くの人が迷うポイントです。




銀行が死亡を知る前であれば、キャッシュカードで出金できてしまうことがあります。
しかし、出金できることと、自由に使ってよいことは別です。




特に、他の相続人に知らせずに多額のお金を引き出すと、
あとで「何に使ったのか」「自分のために使ったのではないか」と疑われる可能性があります。





3. やっていい出金・危ない出金



次のように分けて考えるとわかりやすくなります。
































行動 判断の目安
葬儀費用や病院代を支払う 領収書を残し、相続人に説明できるなら比較的理解されやすい
自分の生活費に使う トラブルになりやすい
他の相続人に黙って多額を下ろす 非常に危険
使途を記録せず現金で管理する 後日説明できず疑われやすい
相続人全員で話し合い、記録を残す 安心につながりやすい



大切なのは、「下ろしたかどうか」だけではありません。

何のために使ったか、証明できるか、他の相続人に説明できるかです。





4. 遺産分割前の預貯金払戻し制度




「葬儀費用が必要なのに、口座が凍結されて困る」という問題に対応するため、
遺産分割前でも一定額の預貯金を払い戻せる制度があります。




法務省の資料では、生活費、葬儀費用、相続債務の支払いなどの資金需要に対応するため、
遺産分割前にも払戻しを受けられる制度が創設されたと説明されています。




参考:

法務省|預貯金の払戻し制度について




全国銀行協会の資料では、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻せる制度について、
同一金融機関からの払戻しは150万円が上限とされています。
計算式は、相続開始時の預金額に3分の1と払戻しを行う相続人の法定相続分を掛ける形です。




参考:

全国銀行協会|相続預金の払戻し制度




例として、相続人が子2人、故人の普通預金が600万円の場合、
子1人が単独で払い戻せる上限の目安は次の通りです。




600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円




ただし、実際には金融機関ごとに必要書類が異なります。
戸籍、印鑑証明書、本人確認書類などが求められることが多いため、事前確認が必要です。




参考:

全国銀行協会|亡くなった人の預金の払戻しをしたい





5. 領収書と記録が家族を守る



死亡後のお金で最も大事なのは、証拠を残すことです。



具体的には、次のものを保管します。
































残すもの 目的
葬儀社の請求書・領収書 葬儀費用の説明
病院・施設の請求書 未払い費用の確認
出金日・出金額のメモ 現金の流れを説明
相続人とのやり取り 合意内容の確認
通帳・残高証明 相続財産の把握



家族のために使ったお金でも、記録がなければ疑われることがあります。

逆に、記録があれば、余計な争いを防ぎやすくなります。





まとめ




身内が亡くなった後、故人の銀行口座からお金を下ろすことは、
とても慎重に考える必要があります。




口座のお金は相続財産です。
葬儀費用や病院代に使う場合でも、他の相続人に説明できるように領収書と記録を残しましょう。




口座が凍結された場合でも、遺産分割前の預貯金払戻し制度を使える可能性があります。
ただし、上限や必要書類があるため、金融機関に確認することが大切です。





FAQ




Q1. 亡くなった人のキャッシュカードでお金を下ろしてもいいですか?



出金できる場合でも、自由に使ってよいわけではありません。
故人の預金は相続財産になるため、使途を明確にし、領収書や記録を残すことが重要です。





Q2. 葬儀費用は故人の預金から払えますか?



遺産分割前の預貯金払戻し制度を使える場合があります。
法務省は、葬儀費用などの資金需要に対応する制度として説明しています。



参考:

法務省|預貯金の払戻し制度について





Q3. 口座凍結を解除するには何が必要ですか?



遺言書、遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書などが必要になることがあります。
必要書類は金融機関や相続の状況により異なります。



参考:

全国銀行協会|亡くなった人の預金の払戻しをしたい





記事・相談担当者:井浪(いなみ):Amazon/Kindle 著者ページ

photo

この記事が気に入ったら「いいね!」しよう

iine
twitterfacebook_splinefacebook_sp
contact

Contact

私たちは、今日も笑顔で
お客様とのご縁をつなぎます。

ご質問やご相談など、
お気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのお問い合わせtel0586-85-5138[受付時間]9:00〜17:00(平日)

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ