1. 身内が亡くなったときに最初にすること|死亡届・火葬・年金・保険の基本手続き

ブログ2026.05.20

身内が亡くなったときに最初にすること|死亡届・火葬・年金・保険の基本手続き

身内が亡くなったときに最初にすること|死亡届・火葬・年金・保険の基本手続き



身内が亡くなったときに最初にすること|死亡届・火葬・年金・保険の基本手続き





はじめに



身内が亡くなった直後は、悲しみの中で、次々と判断を求められます。




「死亡届はどこに出すの?」

「火葬の手続きは誰がするの?」

「年金や健康保険は放っておいて大丈夫?」

「銀行口座のお金は下ろしていいの?」



このような疑問が一気に出てくるのは、決して珍しいことではありません。




大切なのは、全部を一度に完璧にやろうとしないことです。
まずは、期限が短いもの後回しにしてよいものを分けて考えること。
これだけで、焦りはかなり小さくなります。







1. 亡くなった直後に最初に確認すること



まず確認したいのは、次の3つです。
























確認すること 理由
死亡診断書または死体検案書 死亡届の提出に必要
届出人になる人 親族などが届出人になる
故人の住所・本籍・死亡地 死亡届の提出先を決めるため



死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一体になっていることが多く、医師などから受け取ります。
法務省によると、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に、市区町村へ提出する必要があります。
提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村です。




参考:

法務省|死亡届




ここで大切なのは、死亡届は後回しにしないことです。
葬儀の準備で慌ただしくても、この手続きが進まないと火葬許可などにも影響します。





2. 死亡届はいつ・どこに出すのか



死亡届の基本は、次のように整理できます。




























項目 内容
期限 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村
主な添付書類 死亡診断書または死体検案書
手数料 死亡届そのものには手数料なし



届出人になれる人は、親族、同居者、家主、後見人などです。
親族しか出せないと思われがちですが、法律上は一定の関係者も届出人になれます。




参考:

法務省|死亡届





3. 火葬や埋葬に必要な流れ




一般的には、死亡届を市区町村に提出すると、火葬許可証が交付されます。
自治体によって細かな流れは異なりますが、死亡届と火葬許可はセットで進むことが多いです。




この段階でよくある失敗は、書類の控えを残していないことです。
後日、保険、年金、金融機関、相続の手続きで死亡の事実を示す書類が必要になる場面があります。





4. 年金・健康保険の手続き




故人が年金を受け取っていた場合、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求が必要になることがあります。
日本年金機構によると、マイナンバーが収録されている場合は死亡届を省略できることがありますが、
未支給年金の請求などは別途必要です。
また、死亡届が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安とされています。




参考:

日本年金機構|年金を受けている方が亡くなったとき




健康保険では、会社員などが加入する健康保険の場合、埋葬料として5万円が支給されるケースがあります。
協会けんぽでは、被保険者が亡くなったとき、生計を維持されていた人に申請により埋葬料5万円が支給されると案内されています。




参考:

協会けんぽ|埋葬料・埋葬費




国民健康保険の場合は、葬祭費が支給されることがあります。
ただし、支給額や申請方法は自治体ごとに異なります。
厚生労働省の国民健康保険制度資料でも、葬祭費の支給などは保険者ごとに条例や規約で定めるとされています。




参考:

厚生労働省|国民健康保険制度資料





5. まずやってはいけないこと



身内が亡くなった直後に、特に注意したいのは次の行動です。
































やってはいけないこと 理由
死亡届を理由なく遅らせる 7日以内の提出が必要
年金の振込をそのまま受け取り続ける 返還が必要になることがある
故人の口座から無断でお金を下ろす 相続人間のトラブルになりやすい
領収書や請求書を捨てる 葬儀費用や相続手続きで必要になることがある
口約束だけで財産を分ける 後日の争いにつながりやすい



特に年金は、届出が遅れて死亡後の分を受け取った場合、後日返還が必要になることがあります。




参考:

日本年金機構|年金を受けている方が亡くなったとき





まとめ




身内が亡くなった直後は、感情的にも時間的にも余裕がありません。
だからこそ、最初にやるべきことはシンプルに考えることが大切です。




まずは、死亡診断書を確認し、死亡届を7日以内に市区町村へ提出します。
その後、火葬許可、年金、健康保険、葬祭費や埋葬料の確認へ進みます。




逆に、焦って銀行口座からお金を下ろしたり、書類を捨てたり、口約束で財産を分けたりするのは避けましょう。





FAQ




Q1. 死亡届は誰が出すのですか?



親族が出すことが多いですが、同居者、家主、後見人なども届出人になれる場合があります。
提出先は死亡地、本籍地、届出人所在地の市区町村です。



参考:

法務省|死亡届





Q2. 年金は止めないといけませんか?



故人が年金を受け取っていた場合、死亡届や未支給年金の請求が必要になることがあります。
マイナンバー登録により死亡届を省略できる場合もありますが、未支給年金の手続きは確認が必要です。



参考:

日本年金機構|年金を受けている方が亡くなったとき





Q3. 葬儀費用の補助はありますか?



健康保険では埋葬料、国民健康保険では葬祭費が支給されることがあります。
会社員等の健康保険では5万円の埋葬料が支給されるケースがあり、国民健康保険は自治体ごとに内容が異なります。



参考:

協会けんぽ|埋葬料・埋葬費





記事・相談担当者:井浪(いなみ):Amazon/Kindle 著者ページ

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