【2026年1月施行】中小受託取引適正化法(取適法)とは?中小・零細が今から備える全体像
ニュースでは大手企業の是正が取り上げられますが、2026年1月1日から施行される中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、中小・零細企業にとっても他人事ではありません。旧「下請法」の枠組みを拡張し、対象範囲の拡大や禁止行為の追加、書面交付の電磁化、支払手段の見直し(手形等の禁止)など、実務を直接変える改正が行われます。発注側・受託側の双方で準備が必要です。
まず押さえる3点重要
- 施行日と名称変更:旧・下請法は2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に衣替え。名称だけでなく中身も拡充されます。
- 適用対象の拡大:資本金基準に加え、従業員基準(300人/100人)が新設。さらに、対象取引に特定運送委託が追加されます。
- 実務の変化:価格交渉での協議拒否による一方的な代金決定の禁止、書面交付の電磁化(相手方の承諾不要)、手形払等の禁止など、現場フローの見直しが必要です。
「うちは関係ない」が通用しにくい理由(対象拡大)
対象拡大により、これまで下請法の対象外だった取引でも、発注側としての義務や受託側としての保護が及ぶ可能性が高まります。まずは「自社は発注・受託どちらの立場で、どの取引が該当するか」を棚卸しし、契約・注文・検収・支払・運送の各工程を洗い出しましょう。
追加された禁止行為と価格協議の運用
- 一方的な代金決定の禁止:コスト上昇局面で協議に応じない・必要な説明をしない等の態度は不適切。見積根拠や議事録の記録化が必須です。
- 手形払等の禁止:支払手段としての手形は全面禁止。電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに満額の金銭が得られない取扱いは不可となるため、社内の資金繰り・支払サイト設計の見直しが必要です。
- 書面交付の電磁化:注文・変更・検収・請求・支払条件などの交付は、相手の承諾がなくてもメール等の電磁的方法で行えます。運用ルールを統一しましょう。
いつまでに何をやる?準備スケジュール
- 今週:主要取引の棚卸し(発注/受託別、金額、反復性、運送委託の有無)
- 来月:基本契約・注文・検収・支払フローの見直し(電磁交付・支払手段・価格協議プロセス)
- 年内:価格協議の議事録テンプレ整備、相談窓口設置、購買・営業の教育
- 2026/1/1:新ルールで稼働、四半期ごとにモニタリング
まとめ
- 施行は2026/1/1。名称変更+規制強化。
- 対象拡大:従業員基準(300人/100人)、特定運送委託の追加。
- 実務の肝:価格協議の記録化、書面の電磁交付、手形等の禁止対応。









