ブログ2025.08.04
中小企業・人事担当者必見!暑さ手当てと現物支給で対応する熱中症対策
中小企業・人事担当者必見!暑さ手当てと現物支給で対応する熱中症対策
気温の上昇とともに、現場労働や屋外作業のある企業では、従業員の熱中症対策が重要な経営課題となっています。
2025年6月からは、熱中症対策の一部が法的義務となり、対策の明文化と実施が求められています。
この記事では、暑さ手当てや現物支給の導入手順と税務処理のポイントを詳しく解説し、中小企業経営者と人事労務担当者が備えるべき実務情報を提供します。
1. 義務化される熱中症対策とは?
■ 法的な背景
- 2025年6月1日より施行(厚労省による労働安全衛生規則改正)
- 対象:気温31℃以上またはWBGT28℃以上の環境で作業が発生する業務
- 通報・対処マニュアルの整備と教育訓練が義務
違反時には労働基準監督署による指導や罰則が科される可能性もあります。
2. 暑さ手当て・現物支給とは何か?
■ 暑さ手当て(現金支給)
酷暑環境で勤務する従業員に対して追加報酬を支給する制度で、30〜100円/時の加算が多い傾向にあります。
制度設計には対象範囲・支給基準の明確化が求められます。
■ 現物支給(熱中症対策グッズの提供)
ネッククーラーや冷感シャツ、氷嚢などを企業が無償で提供する方式。
熱中症対策商品一覧はこちらで参考商品を確認できます。会社として今から購入を検討しておくことが重要です!
3. 税務処理の注意点
■ 暑さ手当ての課税扱い
従業員への暑さ手当ては給与課税対象となり、所得税・住民税・社会保険料の対象となります。支給額や方法を社内規程に明記することが求められます。
■ 現物支給の取り扱い
- 福利厚生費として損金算入可能(※業務使用が前提)
- 1人当たりの過度な金額や私的使用があると給与課税になる可能性あり
4. 商品例:今すぐ備えたい対策グッズ
- ミドリ安全 冷感ネッククーラー
- アイスベスト+凍結パック
- 冷却スプレー
- WBGT測定器(熱中症警戒指数計)
5. 導入ステップと社内整備
- 現場の温湿度・作業状況を調査
- 支給対象と金額・内容を社内規程化
- 熱中症教育と訓練(年1回以上)
- グッズ購入と配布
- 効果測定とフィードバック
まとめ:中小企業でもできる、熱中症対策の具体策
法令遵守と従業員の健康配慮を両立するために、暑さ手当て・現物支給の両面で準備を進めることが肝心です。
税務処理にも留意しつつ、補助金制度や経費化の仕組みも活用して、効率的かつ安全な現場環境を整備しましょう。
記事担当者:井浪(いなみ)
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